民事再生した企業の債務の連帯保証の時効は何年???(東京地判H26.7.28 )
多くの中小企業において、代表者が、会社債務の連帯保証をしています。最近、そのような傾向に歯止めをかける取り組みもされていますが、改まっていないのが現状です。
そのような企業が破産や民事再生をした場合、保証債務はどうなるのでしょうか?
例えば会社の破産手続きが終われば、連帯保証もお役御免となるのでしょうか。あるいは民事再生の再生計画の認可決定により会社債務がカットされた場合、連帯保証人の責任もカットされるのでしょうか?
答えは、いずれもノーです。つまり保証人の責任は従前のままです。
何故でしょうか?
ある意味で当然です。そのように会社が倒産した時のために連帯保証をしてもらっていたのであり、会社債務がカットされたからといって連帯保証の責任までカットされてしまたったのであれば、折角連帯保証してもらっていた意味がありません。
このように、再生計画は再生債権者が再生債務者の保証人に対して有する権利に影響は及ぼさないのですが、保証債務の時効も、影響を受けないのでしょうか?
この点が争われたのが、東京地判H26.7.28です(判例タイムズ1415号277頁)
ところで、再生計画案の認可決定確定により、時効は計画案の認可決定確定から10年になります。再生計画が再生債権者の保証人に対する権利に影響を及ばないとすれば、この規定も適用がないようにも思われます。
しかしながら、東京地判H26.7.28は、保証人の債務の消滅時効も再生計画案認可決定確定から10年たたないと成立しないとしました。
感覚的には、保証人の責任は保証人に不利に解釈されると考えておいたほうがいいと思います。
このあたりが法律の面白いところでもあり、難しいところです!